障害年金の時効
2024/10/24
こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
障害年金は初診日から1年6月後の障害認定日から受給できます。
障害認定日以後何年たっても請求することはできます。その場合遡って障害年金を受給することができるのですが、
時効により5年までしか遡れません。
遡及請求が発生するということは、障害年金を知らない方がいるということです。
そういった方達を少しでも減らしたいというのが私の願いの1つです。
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください!
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一宮障害年金サポートテラス
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