こじま社会保険労務士事務所

障害年金の時効

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障害年金の時効

障害年金の時効

2024/10/24

こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

障害年金は初診日から1年6月後の障害認定日から受給できます。

障害認定日以後何年たっても請求することはできます。その場合遡って障害年金を受給することができるのですが、

時効により5年までしか遡れません。

遡及請求が発生するということは、障害年金を知らない方がいるということです。

そういった方達を少しでも減らしたいというのが私の願いの1つです。

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください!

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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877


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