障害年金の遡及請求
2024/10/29
こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
障害年金は5年間遡って請求することができます。
病気になって障害年金について知識、理解がないまま何年も経た場合、本来は初診日から1年6月後の障害認定日より
障害年金は支給されるのですが、時効の関係で5年前までしか遡れません。
ただし、障害認定日にはフルタイムで働いていた等、障害認定日時点では対象とならないかも知れない場合があります。
そのようなときは、「障害給付 請求事由確認書」という書類を日本年金機構へ提出します。
この書類によって、障害認定日での請求で受給権が発生しない場合でも、事後重症による請求についても審査を受けることができます。
ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください!
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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877
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