初診日の証明
2024/10/31
こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
初診日とは、障害の原因となった病気、ケガについて初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。
この初診日を確定し、証明できないと障害年金は受給することができません。
初診日の証明は「受診状況等証明書」という書類で医師又は歯科医師に証明してもらうのですが、
初診日が20年以上前など病院が廃院となっている、カルテの情報がないといった場合は、その証明ができません。
証明ができない場合は、その他方法はありますが、受給のハードルが上がってしまいます。
ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください!
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一宮障害年金サポートテラス
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電話番号 : 0586-50-2877
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