病歴・就労状況等申立書の作成
2024/11/02
こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
病歴・就労状況等申立書は自分で作成する必要があります。
社会保険労務士に依頼した場合は、社会保険労務士が本人や家族からヒアリングを行い、作成します。
社会保険労務士など第三者からヒアリングを受けながらの場合、自分では気づかなかったことに気づいたり、
文章の構成やポイントの抑え方など、自分だけで作成するよりも幅が広がります。
発達障害がある場合、出生時から記載することになりますし、発病から年数がたっている場合など、人によってはかなりの期間分を記載することになります。
読む方も人間ですので、長い文章を読むのは大変です。なるべく簡潔で要点を押さえた文章にする必要があるでしょう。
ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください!
初回相談は無料です。
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一宮障害年金サポートテラス
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