初診日が一定の期間内にあることが確認できた場合
2024/11/03
こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
初診日が昔すぎて特定できないということがあります。
障害年金の要件のひとつである初診日が特定できないと不支給となります。
ですが、特定できなくても、参考資料により一定の期間内に初診日があると確認された場合、
その期間中のどの時点でも保険料納付要件が満たされている場合は、
申し立てた初診日が認められる場合があります。
ただし、その期間中に国民年金と厚生年金保険の期間があり、厚生年金保険の加入期間について
初診日を申し立てる場合は、第三者証明等の他の参考資料が必要となります。
国民年金の加入期間で申し立てる場合は、他の参考資料がなくても認められます。
ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください!
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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877
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