こじま社会保険労務士事務所

障害年金と傷病手当金

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障害年金と傷病手当金

障害年金と傷病手当金

2024/11/06

こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

会社にお勤めの方で業務外の病気やケガで4日以上仕事に就けない場合は、

協会けんぽや健康保険組合から傷病手当金が支給されます。

会社に在籍している間は、会社経由で保険者へ申請となります。

傷病手当金は1年6か月の間、標準報酬月額の3分の2の額が支給されます。

この1年6か月は障害年金の請求ができるようになる時期「障害認定日」と重なります。

傷病手当金→障害年金という流れがうまくできているのですね。

ですが、初診日が傷病手当金の申請よりもかなり前であるとか、精神疾患で神経症は傷病手当金の対象とは

なっても障害年金の対象とはならないとか、うまくつながらない場合もあります。

 

障害年金につきましてお困りの方、お気軽にご相談ください!

 

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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877


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