初診日が証明できないとき
2024/11/08
こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
初診日が昔すぎて、カルテがない、廃院していいたりして、
「受診状況等証明書」を医療機関に作成してもらうことができないことケースがあります。
その場合でも、請求をあきらめる必要はありません。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類があります。
この申立書に添付できない理由の確認方法、添付できない理由を記入し、
受診状況などが確認できる参考資料を添付します。
参考資料にはお薬手帳、領収書、健康診断記録、健康保険の給付記録、診察券、第三者証明等々あります。
要は初診日について信憑性のある記録などの資料が提出できればよいのです。
初診日の信憑性を高めれば高めるほど、受給に近づくことができます。
ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください!
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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877
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