こじま社会保険労務士事務所

健康診断について

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2024/11/12

こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

健康診断を受けた日については、原則として初診日としては取り扱われません。

ただし、原則ですので例外もあります。

・医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果であって、

・健康診断日を初診日とする申立を行い、

・健康診断日を証明する資料(人間ドックの結果など)を提出

という条件で健康診断日が初診日として認められる可能性があります。

 

健康診断時に異常を指摘されて、自覚症状等がないため再検査を受けない方は多々いらっしゃる

かと思います。

健康診断で「要検査」と指示されたのであれば、障害年金的には是非専門医療機関を

受診することをお勧めします。

医療機関を受診した日が初診日として確定することになります。

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください!

 

 

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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877


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