こじま社会保険労務士事務所

障害が重くなったとき、軽くなったとき

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障害が重くなったとき、軽くなったとき

障害が重くなったとき、軽くなったとき

2024/11/13

こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

3級の障害年金を受給している方が、症状が重くなり2級レベルになったときは、

「額改定請求」をして、年金額を増額することができます。

年金額の変更は定期的に提出する診断書で自動的に行われますが、障害が重くなった時点で

申立することもできます。

ただし、「額改定請求」は請求時期に条件があります。

それは①障害年金を受給する権利を取得した日から1年を経過した日以降

あるいは②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日以降

と決められています。

額改定請求の際に添付する診断書は請求日以前3月以内のものになります・

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください!

 

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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877


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