障害が重くなったとき、軽くなったとき
2024/11/13
こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
3級の障害年金を受給している方が、症状が重くなり2級レベルになったときは、
「額改定請求」をして、年金額を増額することができます。
年金額の変更は定期的に提出する診断書で自動的に行われますが、障害が重くなった時点で
申立することもできます。
ただし、「額改定請求」は請求時期に条件があります。
それは①障害年金を受給する権利を取得した日から1年を経過した日以降
あるいは②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日以降
と決められています。
額改定請求の際に添付する診断書は請求日以前3月以内のものになります・
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください!
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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877
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