こじま社会保険労務士事務所

知的障害者の就労

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知的障害者の就労

知的障害者の就労

2024/11/15

こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

知的障害者が20歳になったときに就労していた場合、障害年金が受給できるかという問題があります。

20歳前障害であれば、障害基礎年金しか受給できませんので、級としては1級または2級ということになります。

2級に該当せず「労働に支障がでて」も受給可能な3級(障害厚生年金)レベルということであれば、受給できないことになります。

なので、障害基礎年金を受給するには、2級に該当するような働き方をしている必要があります。

2級に該当するには「専ら単純かつ反復的な業務」で、「意思疎通が難しいことがあり」、「就労先から保護的環境下に置かれている」等々、就労に際して様々な困難が生じているが、なんとか就労していることを診断書、申立書などにより保険者へ伝える必要があります。(実態と異なることは伝えられませんが・・・)

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください!

 

 

 

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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877


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