こじま社会保険労務士事務所

初診日の証明方法

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初診日の証明方法

初診日の証明方法

2024/11/18

こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

具体的な初診日が特定できない場合に、一定期間内の初診日証明により、

初診日を証明できるケースがあります。

一定期間内の初診日証明とは、はじまりのころの資料(健康診断結果など)とおわりのころの資料(2番目以降の受診証明など)をそろえて提出し、一定期間内に初診日があることを証明するものです。

その一定期間内において、同一の年金制度(国民年金または厚生年金保険)に加入し、期間内どこでも

保険料納付要件を満たしていれば、具体的な日付まで証明できなくても本人の申立日が

初診日と認められます。

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください!

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