国民年金保険料の免除
2024/11/19
こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
障害年金1級、2級の方は、申請すれば受給権取得日の月の前月から国民年金保険料が全額免除となります。
これを「法定免除」といいます。
3級の場合は、免除の対象にはなりませんので、国民年金保険料の納付はしなくてはなりません。
免除の申請をするには、市町村役場、年金事務所へ「国民年金被保険者関係届書(申出書)」提出します。
法定免除になると、保険料を半額支払ったことになりますので、将来受け取る老齢年金はその分減額されます。
なぜ、半額は支払ったことになるかと言うと、年金の半分は税金でまかなわれているからです。
税金分は平等に支給されるわけですね。
法定免除の申請は任意ですので、国民年金保険料を払い続けることも可能です。
将来障害が軽くなる見込みがないなら、免除申請しておいた方が良いかと思います。
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください!
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一宮障害年金サポートテラス
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