人工関節挿入の場合
2024/11/22
こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
変形性股関節症、関節リウマチ、大腿骨頭壊死及び骨折等で変形した関節に対して、
人工関節、人工骨頭を挿入置換し、関節の痛みを和らげ、関節の機能を回復することができます。
痛みが和らぎ、普通に働いている方もいらっしゃるかも知れません。
それでも、人工関節、人工骨頭置換術を行うと、障害等級3級に該当します。
認定基準では、手首、肘、肩、足首、膝、股関節のどれか1つ以上に人工関節を入れていれば3級該当とされています。
ただし、3級なので、初診日に厚生年金保険に加入していることが必要になります。
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください!
----------------------------------------------------------------------
一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877
----------------------------------------------------------------------