こじま社会保険労務士事務所

人工関節挿入の場合

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人工関節挿入の場合

人工関節挿入の場合

2024/11/22

こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

変形性股関節症、関節リウマチ、大腿骨頭壊死及び骨折等で変形した関節に対して、

人工関節、人工骨頭を挿入置換し、関節の痛みを和らげ、関節の機能を回復することができます。

痛みが和らぎ、普通に働いている方もいらっしゃるかも知れません。

それでも、人工関節、人工骨頭置換術を行うと、障害等級3級に該当します。

認定基準では、手首、肘、肩、足首、膝、股関節のどれか1つ以上に人工関節を入れていれば3級該当とされています。

ただし、3級なので、初診日に厚生年金保険に加入していることが必要になります。

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください!

 

 

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一宮障害年金サポートテラス
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電話番号 : 0586-50-2877


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