こじま社会保険労務士事務所

障害認定日の例外

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障害認定日の例外

障害認定日の例外

2024/11/24

こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

障害認定日は原則、初診日から1年6か月後ですが、

例外もあります。例えば、

人工透析の場合、透析開始から3か月経過した日が障害認定日になります。

また、人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合、置換した日が障害認定日になります。

人工肛門、尿路変更術をした場合、造設した日または手術日から6か月経過した日が障害認定日になります。

脳出血、脳梗塞など脳血管疾患では初診日から6か月経過日以降で症状固定したと認められた場合、

その日が障害認定日となります。etc...

障害認定日が認められれば、認定日の属する月の翌月より障害年金が支給されます。

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください!

 

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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877


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