障害認定日の例外
2024/11/24
こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
障害認定日は原則、初診日から1年6か月後ですが、
例外もあります。例えば、
人工透析の場合、透析開始から3か月経過した日が障害認定日になります。
また、人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合、置換した日が障害認定日になります。
人工肛門、尿路変更術をした場合、造設した日または手術日から6か月経過した日が障害認定日になります。
脳出血、脳梗塞など脳血管疾患では初診日から6か月経過日以降で症状固定したと認められた場合、
その日が障害認定日となります。etc...
障害認定日が認められれば、認定日の属する月の翌月より障害年金が支給されます。
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください!
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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877
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