こじま社会保険労務士事務所

収入がある場合の年金減額

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収入がある場合の年金減額

収入がある場合の年金減額

2024/11/26

こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

今朝の新聞に在職老齢年金制度の適用基準額(賃金と年金の合計)を現在の50万円から、

62万円に引き上げるとの記事が載っていました。

在職老齢年金制度は適用基準額を超えると、厚生年金の一部または全部の支給が停止される制度です。

一定以上の賃金があると、老齢年金が支給停止になるということです。

年金が支給される65歳でも働いている方は相当いらっしゃると思います。

年金が支給停止とならないように仕事量を調整していらっしゃる方もいるかも知れません。

62万円への引き上げでそういった方の就労が促され人手不足対策になることはよいことだと思います。

 

さて、障害年金の場合は、賃金がいくらになっても、たとえ年収1千万円になったとしても

減額や、支給停止になったりすることはありません。(20歳前傷病の障害年金の場合は所得制限あり)

しかも、非課税なんです。

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877


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