こじま社会保険労務士事務所

アルコール依存症は障害年金の対象となるか

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アルコール依存症は障害年金の対象となるか

アルコール依存症は障害年金の対象となるか

2024/11/29

こんんちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

アルコール依存症とは、お酒の飲み方を自分でコントロールできなくなった状態をいいます。

脳に異常が起きている状態です。アルコール依存に伴う人格変化があったり、体の震え、幻聴、幻覚など身体症状が

あり、日常生活や労働に支障がでており、精神病障害として認められれば、障害年金の対象となりえます。

ただし、急性中毒及び身体依存が見られない場合は、対象とはなりません。

 

薬物も同様なのですが、覚せい剤や大麻、コカインなどの違法薬物が原因の精神障害は認定されません。

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877


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