アルコール依存症は障害年金の対象となるか
2024/11/29
こんんちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
アルコール依存症とは、お酒の飲み方を自分でコントロールできなくなった状態をいいます。
脳に異常が起きている状態です。アルコール依存に伴う人格変化があったり、体の震え、幻聴、幻覚など身体症状が
あり、日常生活や労働に支障がでており、精神病障害として認められれば、障害年金の対象となりえます。
ただし、急性中毒及び身体依存が見られない場合は、対象とはなりません。
薬物も同様なのですが、覚せい剤や大麻、コカインなどの違法薬物が原因の精神障害は認定されません。
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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一宮障害年金サポートテラス
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