知的障害の場合の受診状況等証明書
2024/12/02
こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
生来性の知的障害(20歳前傷病)で、障害年金を請求する場合は、受診状況等証明書を省略できるケースがあります。
同じ病院を18歳6か月より前から継続的に受診している場合は、省略できます。
継続的ではなくても以前に同じ病院にの初診受診歴があり、同じ病院で診断書を作成する場合も省略できます。
初診とは違う病院で診断書を作成する場合は、基本的には省略はできません。
初診の病院で受診状況等証明書を入手する必要があります。
ただし、平成31年2月の改正により、2番目以降の医療機関の受診日から20歳前の受診が確認できて、
かつ、その受診日以前に以前に厚生年金の期間がない場合は、初診日証明手続きの簡素化ができるようになりました。
その場合、2番目以降に受診した病院の受診日が18歳6か月前であることが必要です。
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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