こじま社会保険労務士事務所

子の加算、配偶者の加給年金

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子の加算、配偶者の加給年金

子の加算、配偶者の加給年金

2024/12/05

こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

障害厚生年金2級以上には、配偶者の加給年金が加算されます。

また、障害基礎年金には子の加算がつきます。

配偶者の加給年金額は年234,800円、子の加算額は、子2人までは、1人につき年234,800円、子3人目以降は1人につき78,300円となっています。

配偶者の条件として、65歳未満であるという条件があり、子の条件として、18歳になった最初の3月31日までの子(障害等級1級、2級の障害状態の場合は20歳未満)

という年齢制限があります。

 

昨日の新聞記事に、年金の子の加算額を拡充するという記事がありました。

配偶者の加給年金については、将来的に縮小するとのことです。

少子高齢化、子育て支援の波が年金にもきたということですね。

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

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一宮障害年金サポートテラス
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電話番号 : 0586-50-2877


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