こじま社会保険労務士事務所

障害年金3級の状態とは

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障害年金3級の状態とは

障害年金3級の状態とは

2024/12/11

こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

初診日に厚生年金保険に加入していた場合は、障害年金2級に該当しない場合でも、「3級」に該当し、障害年金を受給できる可能性があります。自営業の方など初診日に厚生年金に加入していない方は、障害状態が2級以上に該当していなければ、残念ながら障害年金は受給できません。

障害年金3級の状態は、日常生活にはほとんど支障がないものの、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態です。

働いていても受給はできるということになるのですが、普通にフルタイムで会社から何の配慮も受けずに働いている場合は、障害年金受給の可能性は非常に低いです。

「著しい制限」に相応する状況で勤務している必要があります。

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

 

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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877


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