疾病の相当因果関係
2024/12/16
こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
障害年金における相当因果関係とは、「前の疾病やケガがなかったら、後の疾病は起こらなかったであろう」と認められる関係のことです。
障害年金の初診日を判断する場合に、前の疾病やケガと後の疾病に相当因果関係があるかどうかが重要なポイントになります。
相当因果関係が認められる場合は、前の疾病やケガについて初めて医師または歯科医師を受診した日が初診日となります。
相当因果関係があると取り扱われる可能性が高いものの例としては、
①糖尿病→糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽
②肝炎→肝硬変
③結核→聴覚障害(化学療法の副作用)
④がん→転移性がん(原発と組織上一致または転移と確認できたもの)
⑤手術による輸血→肝炎(輸血によるもの)
⑥事故または脳血管疾患→精神障害
などがあります。
例えば糖尿病は初診日から何の症状もでないまま数十年たっていて、数十年たってから重篤な症状になるということもありえます。その場合、数十年もさかのぼって初診日を証明することは困難なことが予想されます。
何らかの記録が残っていれば何とかなるかも知れませんが・・・
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