こじま社会保険労務士事務所

神経症は障害年金の対象外

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神経症は障害年金の対象外

神経症は障害年金の対象外

2024/12/17

こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

神経症とは、心理的要因やストレスによって引き起こされる心身機能の障害で。、不安などの不適応行動を特徴とする病気です。不安神経症(パニック障害、全般性不安障害)、強迫神経症、解離性障害(ヒステリー性神経症)、社会不安障害(恐怖症)、抑うつ神経症(気分変調症)、心気症、重度ストレス反応(心的外傷後ストレス障害、適応障害)、摂食障害、人格障害などさまざまな症状があります。

神経症は日常生活や仕事に支障がでていたとしても、残念ながら障害年金の対象外になります。

対象外となる理由としては、

①病状が長期にわたって持続することはない

②神経症は治療可能であり、障害年金で保障すると自分で治す意欲がなくなる

という点があるようです。

ただし、神経症であっても精神病の病態を示していると診断されれば、障害年金の対象となります。

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

 

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