神経症は障害年金の対象外
2024/12/17
こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
神経症とは、心理的要因やストレスによって引き起こされる心身機能の障害で。、不安などの不適応行動を特徴とする病気です。不安神経症(パニック障害、全般性不安障害)、強迫神経症、解離性障害(ヒステリー性神経症)、社会不安障害(恐怖症)、抑うつ神経症(気分変調症)、心気症、重度ストレス反応(心的外傷後ストレス障害、適応障害)、摂食障害、人格障害などさまざまな症状があります。
神経症は日常生活や仕事に支障がでていたとしても、残念ながら障害年金の対象外になります。
対象外となる理由としては、
①病状が長期にわたって持続することはない
②神経症は治療可能であり、障害年金で保障すると自分で治す意欲がなくなる
という点があるようです。
ただし、神経症であっても精神病の病態を示していると診断されれば、障害年金の対象となります。
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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一宮障害年金サポートテラス
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