障害年金制度の不合理部分①
2024/12/19
こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
初診日が20歳前にあり、20歳時点では障害状態ではなく、その後就労して厚生年金保険に加入。
その後症状が悪化し、障害の状態となった場合。
→普通に考えると、厚生年金保険加入中に障害状態となったのだから障害厚生年金の対象になるように感じますが、この場合は、障害基礎年金しか請求ができません。厚生年金保険を支払っているのにです。
障害基礎年金だけの場合と、障害厚生年金とでは、金額も倍程違ってきますし、障害厚生年金は3級、障害手当金あり、受給できる範囲が広くなります。また、20歳前障害の場合は、所得制限まであります。
この差は少しあり過ぎのような気がします・・・
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