精神障害者保険福祉手帳について
2024/12/22
こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
精神障害者保険福祉手帳は、通常医師の診断書を入手し、役所の福祉課等へ申請することで入手しますが、
診断書なしでも障害年金の年金証書で申請することができます。
障害年金の年金証書で申請すると、ほぼ障害年金の同じ等級の手帳が交付されます。
手帳が3級で取得していて、その後障害年金2級を受給した場合は、年金証書で再度手帳の申請をすれば、
2級の手帳になるかと思われます。
3級より2級の手帳の方が利用可能な経済的支援が増えますので、申請しておくべきでしょう。
また、手帳が2級となるが、障害年金が3級となるケースも考えられます。その場合は別々の申請しておいた方がお得です。
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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