こじま社会保険労務士事務所

保険料納付要件について

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保険料納付要件について

保険料納付要件について

2024/12/23

こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

初診日において、保険料納付要件を満たしていない場合、障害年金は受給できません。

保険料納付要件とは、初診日の前日において、初診日のある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上なければならないという要件になります。

端的に言うと、保険料をちゃんと支払っていないと障害年金の受給対象にならないということです。

しかし、この要件には特例がありまして、直近1年間に保険料の未納期間がなければOKということになっています。

ただし、後から納付は認められませんので注意が必要です。

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

 

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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877


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