こじま社会保険労務士事務所

初診日の証明ができないとき

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初診日の証明ができないとき(第三者証明について)

初診日の証明ができないとき(第三者証明について)

2024/12/26

こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

カルテが廃棄されていたり、病院が閉院していたりして初診日の証明ができない場合に、第三者証明を提出するという方法があります。

第三者証明とは、「医療機関で診療を受けていたことについて第三者が申し立てることにより証明したもの」です。

第三者には、三親等以内の親類は含まれません。当てはまるとすれば、隣人、友人、三親等以外の親類、事業主、民生委員などの方になります。そして「複数」つまり2名分の証明が必要になります。

また、初診日が20歳以降の場合は、第三者証明と他の参考資料(客観的に証明できるもの)も必要になります。

(20歳前の場合は第三者証明のみでも総合的に判断されます)

参考資料としては、診察券、医療機関や薬局の領収書、障害手帳申請時の診断書、交通事故証明、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー、事業所等の健康診断の記録、健康保険の給付記録(レセプト含む)等です。

医療機関の医療従事者(直接診た医師、看護師など)による第三者証明の場合は、医証と同等の資料として、請求者申立の初診日について参考資料がなくても、初診日と認められる可能性があります。そしてこの場合1通でOKです。

 

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一宮障害年金サポートテラス
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