こじま社会保険労務士事務所

障害年金受給後の社会復帰

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障害年金受給後の社会復帰

障害年金受給後の社会復帰

2024/12/29

こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

精神疾患の場合、障害年金請求時は重い症状だったとしても、ずっと重いとは限りません。

そのため、精神疾患の場合、障害年金の認定は有期認定となります。

有期認定の間、障害年金は受給し続けることができますが、受給途中で症状が軽くなり、社会復帰したいと思う方もいらっしゃるかも知れません。

フルタイム正社員で働ける、働こうみたいに思える方は、障害の程度が軽くなり、年金を受ける程度でなくなっていることが考えられます。その場合は、「障害給付受給権者 障害不該当届」を提出し、年金の停止の申請を行う必要があります。

働きたいとは思うけれども、フルタイムは無理、就労継続支援A型、B型事業所など障害者として支援を受けながらであれば、働けるかなという方もいらっしゃるかも知れません。

就労継続支援A型、B型事業所などで雇用契約を結び就労したとしても、障害の程度が変わらなければ、給料と合わせて障害年金を受給することができます。

 

障害年金について、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877


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