障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当
2025/01/07
こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
児童扶養手当とは、母子家庭、父子家庭、父母が重度の障害をもっている場合などに、18歳年度末までの子に対して支給されるものです。
ひとり親家庭などの生活の安定、自立促進に寄与することにより、その家庭で養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。
以前は、障害基礎年金全額と児童扶養手当を比較して調整されていましたが、令和3年3月分より、障害基礎年金全額ではなく、子の加算部分のみで比較して調整されるようになりました。
子の加算部分のみ比較となったことで、障害基礎年金を受給していても、児童扶養手当の差額分を受給し続けることができるようになったのです。
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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一宮障害年金サポートテラス
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