こじま社会保険労務士事務所

受診状況等証明書を省略できないケース

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受診状況等証明書を省略できないケース

受診状況等証明書を省略できないケース

2025/01/10

こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

総合病院を初診からずっと受診していて、途中で診療科を変わった場合は、受診状況等証明書は必要になりますでしょうか?同じ病院なので必要はないように思われますが、省略はできません。

同じ病院であっても診療科ごとに初診日の確認が必要になります。

また、病院がかわっても担当の医師が同じケース。先生が転院するので、同じ先生に診てもらうため自分も転院するようなケースです。この場合、初診の病院の受診状況等証明書は省略してもよいでしょうか?

先生が同じであり、先生は初診のことも知っているので省略してもよさそうですが・・・

省略はできません。受診証明は病院ごと(総合病院では診療科ごと)に確認する必要があります。

 

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一宮障害年金サポートテラス
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