こじま社会保険労務士事務所

呼吸不全の場合

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呼吸不全の場合

呼吸不全の場合

2025/01/13

こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

呼吸不全とは、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいいます。

これは、酸素を血液に取り込み、炭酸ガスを排出する肺の機能が十分に働かなくなった状態です。

動脈血中の酸素分圧60mmHg以下あるいは二酸化炭素分圧が45mmHgを超える状態を呼吸不全といいます。

病状判定に際しては動脈血酸素分圧が重視されます。

数値の異常区分と一般状態区分表のマトリックスで障害等級が決められます。

一般状態区分とは「全身状態」のことです。障害が全身の状態にどのように現れ、日常生活にどの程度の制限となっているかを5段階に区分したものです。

例えば、一般状態区分の「エ」は「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就寝しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」となっています。

この状態では、労働できませんので、障害年金は2級相当と考えられるでしょう。

 

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