第三者証明について
2025/01/15
こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
カルテがないなど受診状況等証明書の作成が難しいとき、第三者証明という方法がありますが、
第三者証明の申立者は、民法上の三親等内の親族でないことが条件となっています。
申立時において、三親等内の親族でない場合になりますので、初診日時点では婚姻していたが、離婚して請求時には他人となっている配偶者は、申立時において他人ですので申立人となることができます。
また、例えば、初診日時点では恋人だったが、今は配偶者である場合など、
申立時に三親等内の親族であったとしても、提出し審査を受けることはできます。
その場合は、第三者証明とその他の資料などにより初診日が確認できることが必要になってきます。
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