カルテ開示について
2025/01/20
こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
初診日のカルテがなくて、証明ができないときの手段として、2番目以降の病院のカルテ開示が考えられます。
カルテの保存期間は診療が完結した日から5年です。「医師法」と「保険医療機関及び保険医療担当規則」にて定められています。病院の方針によっては5年以上保管されている場合もあります。
カルテ開示には、病院によって金額は変わりますが費用がかかります。
ですが、カルテに初診日に関する情報がある場合があり、初診日証明書類として適用できるかも知れません・・・
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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一宮障害年金サポートテラス
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