受給後の加算
2025/02/06
こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
障害基礎年金には子の加算、障害厚生年金には配偶者の加算があります。
以前は、受給権発生後に結婚して配偶者や子が増えても加算されなかったのですが、
平成23年4月から、障害年金加算改善法が施行され、障害基礎年金を受ける権利が発生した後に、生計維持することになった子が増えた場合、届出によって加算されることになりました。
障害厚生年金の2級以上に該当する場合の配偶者についても同様に加算されることになりました。
受給後、結婚や子の誕生によって配偶者や子が増えた場合、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」
子の場合は「子の加算請求に係る確認書」に生計維持に関する添付書類を添えて提出すると、年金に加算されます。
離婚などによって加算対象にならなくなった場合は、「加算額・加給年金額対象者不該当届」を提出する必要があります。提出後、加算分が減額されます。
----------------------------------------------------------------------
一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市本町 4-8-7
Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877
----------------------------------------------------------------------