障害年金が支給停止となる場合
2025/02/10
こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
有期認定の場合、障害状態確認届を有期期間ごとに提出する必要があります。
障害状態確認届は有期認定の1~5年ごとに提出することになりますが、提出する診断書の内容によって、障害の程度が軽くなったと判断されると、障害年金の支給が停止となります。(または降級)
更新時の診断書の内容は、とても重要になりますので、病院から診断書を受け取ったら、そのまま日本年金機構に提出せず、内容を確認しておいた方がよいです。
前回提出した診断書の内容と変わりなければ、そのまま更新できるかと思われます。
内容に変更があった場合は、日本年金機構に提出する前に医師に確認してみた方がよいでしょう。
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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