こじま社会保険労務士事務所

パワハラや過重労働でうつ病になったとき

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パワハラや過重労働でうつ病になったとき

パワハラや過重労働でうつ病になったとき

2025/02/17

こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

会社の上司などからのハラスメントや過重労働により、うつ病になった場合、労災として認定を受けることができる可能性があります。そして同時に障害年金も対象となる可能性があります。

労災保険給付と障害年金は両方同時に受け取ることができます。

ただし、労災の方の額が調整されますので、両方満額受給はできません。

また、「障害手当金」については、同一傷病について、労災の障害(補償)給付を受ける権利を有する場合は受給できません。

 

また、会社に対して慰謝料を請求することもできます。会社は無視するかもしれませんが、その場合は、労働審判、民事訴訟などの法的措置を取ることもできます。

民事訴訟になると、マスコミに報道されたりして、企業のイメージがダウンすることもありえますので、会社側から示談の話がでるかも知れません。

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

 

 

 

 

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一宮障害年金サポートテラス
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Honmachi Boat 203
電話番号 : 0586-50-2877


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