こじま社会保険労務士事務所

労働能力喪失率について

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労働能力喪失率について

労働能力喪失率について

2025/03/02

こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

聴覚障害を持つ11歳の女児が、交通事故で死亡し、遺族が運転者と勤務先に賠償を求めた裁判で、一審の大阪地方裁判所は聴覚障害による逸失利益について、全労働者の平均賃金497万2000円(平成30年)の85%に相当する額としました。聴覚障害によって就労上のコミュニケーションが制限されることを前提としたものとなります。

労災保険法と自賠法における労働能力喪失率は、級ごとに決まられており、例えば7級は56%、11級は20%などとなっています。聴覚障害については、両耳の聴力を全く失ったものが4級(92%)、両耳の聴力が40センチ以上の距離では普通の会話を解することができない程度を7級、両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度が11級などとされています。

令和7年1月20日に、2審の大阪高裁の判決がでていますが、1審の判決が破棄され、逸失利益の減額を認めない判決が下されました。今後のテクノロジーの進歩や合理的配慮によって、健聴者と同等に働くことが可能であり、逸失利益を全労働者の平均賃金により算定すべきと判断されたのです。

この判決は「障害者差別」を容認するか否かという点で注目を集めていました。

聴覚の障害につきましては、現在の障害認定基準は1級が両耳の聴力レベルが100デシベル以上、2級が90デシベル以上、3級が40センチ以上では通常の話声を解することができない程度とされています。

今般の判決のとおりであれば、障害年金を受給しつつ、健聴者と同様の賃金を獲得することもできるということになってくるということになります・・・

 

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一宮障害年金サポートテラス
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