こじま社会保険労務士事務所

自殺未遂の後遺症

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自殺未遂の後遺症

自殺未遂の後遺症

2025/04/05

こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

国民年金法69条にて、「故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。」

と定められています。

また、70条では、「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。」

自殺未遂で後遺症が残った場合は、どうなるでしょうか。

自殺しようとしたのですから、「故意に」の範囲に入ると思われる方もいらっしゃるかも知れません。

しかし、自殺は故意、また、故意の犯罪行為若しくは重大な過失には該当しないとされています。

従って、自殺未遂の結果、障害が残った場合、障害年金の対象となる可能性はあります。

禁止薬物の使用で障害を負った場合は、支給されません。

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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一宮障害年金サポートテラス
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電話番号 : 0586-50-2877


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