障害年金が不支給となる理由
2025/04/09
こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
障害年金が不支給となる理由として何があるでしょうか。
まずあるケースが、初診日の証明が不十分というケースです。カルテがあれば、医師に証明してもらえますが、何年も前の場合、カルテがないということはあります。その場合は、初診日の証明として何らかの証明書類や、第三者証明などを提出することになりますが、第三者証明してくれる人がいない、何らかの証明書類もないとなると、請求自体が難しくなります。それでも何らかの証明書類を見つけて、また、次に受診した病院の受診状況等証明書などとともに、本人の申立日にて請求処理します。日本年金機構では、乏しい証明資料から判断するわけですが、資料が乏しければ乏しいほど、申立はとおらないと考えてよいでしょう。
なので、できる限り証明書類を集めることをお勧めいたします。
他のケースとしては、障害の程度が軽いケースです。初診日が国民年金の場合は、2級以上、厚生年金保険の場合は3級以上の状態でないと、支給対象とはなりません。
医師が作成する診断書の内容によってくるのですが、精神疾患の場合など、医師に十分に悪いときの病状を伝えていないと、診断書は実際より軽く記載されることもありえます。
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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