死亡後の障害年金請求
2025/04/10
こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
本人が死亡後に、遺族が障害年金のことを知り、障害年金を請求することはできるのでしょうか。
本人が死亡しているので、事後重症請求はできませんが、障害認定日が亡くなる前であった場合、障害認定日請求ができる可能性はあります。
障害認定日に障害の状態であり、障害等級に該当していたのであれば、請求することにより、障害認定日の翌月から死亡月までの間の障害年金が受給できます。
請求できる遺族は生計同一関係にある①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹、①~⑥以外の3親等内の親族になります。時効の関係で最大5年前まで遡って受給できます。
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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