こじま社会保険労務士事務所

死亡後の障害年金請求

無料相談はこちら

死亡後の障害年金請求

死亡後の障害年金請求

2025/04/10

こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

本人が死亡後に、遺族が障害年金のことを知り、障害年金を請求することはできるのでしょうか。

本人が死亡しているので、事後重症請求はできませんが、障害認定日が亡くなる前であった場合、障害認定日請求ができる可能性はあります。

障害認定日に障害の状態であり、障害等級に該当していたのであれば、請求することにより、障害認定日の翌月から死亡月までの間の障害年金が受給できます。

請求できる遺族は生計同一関係にある①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹、①~⑥以外の3親等内の親族になります。時効の関係で最大5年前まで遡って受給できます。

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

 

----------------------------------------------------------------------
一宮障害年金サポートテラス
愛知県一宮市栄3-1-2 尾張一宮駅前ビル(i-ビル)6F
一宮ビジネス支援センター内
電話番号 : 0586-50-2877


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。