名古屋地裁の判決
2025/04/11
こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
今朝の中日新聞に、アスペルガー症候群の男性が障害基礎年金の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決の記事が載っていました。名古屋地裁の判決は、国の判定が不当であり、不支給期間について障害基礎年金2級相当額の支給を命じるというものでした。
国側の主張では、「福祉サービスを利用していない」「大学に合格している」ことなどが不支給の理由として挙げられています。
このことから、アスペルガー症候群等の発達障害での障害年金請求時に、日本年金機構の審査の上で福祉サービスを利用していることはプラス、逆に利用していないことはマイナスに、大学に合格しているとマイナスに働くことが想像できます。
原告代理人の弁護士は「支給が認められない同様のケースは他にもある。個人の障害特性を踏まえ、丁寧に判定する仕組みを模索するべきだ」と話しているそうです。
確かにそのとおりだと思います。例えば介護認定のように、請求者個々人の家を訪問し、実際に障害状態を見て確認し、然るべき人が判定するというようなことが考えられます。ですが今の日本年金機構の体制では、無理な話かと思われます・・・
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