更新時に気を付けなければならないこと
2025/04/13
こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
有期認定の場合、1年~5年の間で、更新の対応をしなくてはなりません。
精神疾患などの場合は、身体の外部疾患のように永久に続くことは考えられないため、永久認定ではなく、有期認定となります。
更新対応は、更新時点での医師の診断書を提出すればよいのですが、このときに気を付けなければならない点として、受給後に就労して厚生年金保険の資格取得していないかという点があります。
一般社員の3/4以上勤務、通常であれば週30時間以上働くと、厚生年金保険に加入することになります。
日本年金機構は、会社経由で厚生年金保険を届け出る機関ですから、誰が加入しているかはPC端末で基礎年金番号をたたけばすぐにわかります。
障害年金受給者が厚生年金保険に加入している、つまり就労しているという情報は日本年金機構で筒抜けになっているということから、その点注意が必要です。
もちろん、体の調子がよくなって就労できているのであれば、減額、支給停止となるのは当然の結果です。
たとえ就労していても、調子が悪いときは遅刻や休ませてもらっているなど、会社から配慮、援助をうけている
のであれば、就労していても更新がとおる可能性はあります。
なお、審査結果に納得がいかない場合は審査請求ができます。
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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一宮障害年金サポートテラス
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