再審査請求の裁決例要約&解説
2025/05/10
こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
令和5年10月31日の再審査請求の裁決です。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/05-r04_05/11_07.pdf
簡潔に要約すると、
請求人は自閉症。20歳前障害として、障害基礎年金2級として裁定された。
請求人はこれを不服とし等級は1級として審査請求を経て再審査請求をした。
結果→原処分取り消し
1級が認められた事例になります。
事実の認定及び判断として、診断書の日常生活能力が7項目全てが「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」と判定され、日常生活能力の程度は(4)「日常生活能力における身のまわりのことも多くの援助が必要である」と評価されており、診断書の日常生活の内容としては1級レベルをクリアしていると思われます。
また、実際の日常生活についても、請求者は就労支援施設B型作業所に通所しているが、常に職員の指導・助言が必要など、かなりのまわりの援助をうけないと生活はままならない状況がわかります。
1級が認められるには、診断書の日常生活の内容が1級レベルであること、実際の障害の程度も1級レベル(発達障害であれば、「社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの」→障害認定基準)
ということが、社会保険審査会に伝われば1級が認められることになります。
診断書以外の部分については、申立書など書類で伝える必要があります。どのように実態を十分に伝えることができるかが検討しなければならないことになってくるでしょう。
もちろん、診断書についても、医師へ現状を十分に伝えたうえで、診断書を作成していただくことも重要です。
障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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