こじま社会保険労務士事務所

不支給となる理由

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障害年金が不支給となる例

障害年金が不支給となる例

2025/09/13

こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。

 

先日、あるご相談がありました。うつ病、パニック障害の方で、自分で障害年金を請求して不支給となった方です。

審査請求できるか?というご相談でした。

日本年金機構へ提出した診断書、病歴・就労状況等申立書、追加の日常生活の状況についての照会の回答内容について確認いたしました。診断書内容としてはぎりぎり2級という内容でした。

病歴・就労状況等申立書については、裏面の日常生活状況についての10項目で多くが「2」にチェックされており、

日常生活の状況についての照会の回答で食事は一人でできる、通院と服薬も一人でできるという内容になっており、また、日常生活の支障内容についても主にパニック障害を理由とする形で記入されていました。

パニック障害は神経症ですので、基本的には障害年金の対象外となります。

医師の見立ては2級の診断書がだされているにも関わらず、自分自身の申立が2級レベルにはなっていませんでした。

せっかく医師が2級レベルで診断書を作成しているのに、自分自身で「障害ではないと思われます」と言っているようなものです。残念ながらそのような申立をしてしまっている以上、審査請求で判定が覆ることはないかと思われます。

 

障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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一宮障害年金サポートテラス
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