令和7年年金法改正の障害年金への影響その2
2026/04/04
こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
令和7年年金法改正の障害年金への影響の二つ目は、2028年(令和10年)4月から子の加算が増額、拡充される点です。
現行では、第1子、2子までは、243,800円/年、第3子以降は81,300円/年となっているのですが、令和10年4月以降は、第3子以降もすべて一律281,700円/年程度に増額されます。
例えば、5人の子を持つ障害年金2級以上の方は、現行の子の加算額合計は731,500円/年となりますが、2028年4月以降は1,408,500円/年になり、実に倍近く(677,000円)増額となります。
子の加算の対象範囲は、18歳到達年度の末日(3月31日)までの子または20歳未満で、障害等級1級または2級の状態にある子になります。
また、夫婦双方が障害年金を受給している場合、どちらにも子の加算が支給されていますが、令和10年4月以降は、「主として子を養育している方」の一人分のみ支給され、他方は支給停止となります。
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