こじま社会保険労務士事務所

障害年金は愛知県、一宮の一宮障害年金サポートテラス | よくある質問

無料相談はこちら

よくある質問

皆様からよくいただくご質問に回答

FAQ

これまで数多くのサポートを行ってきた経験を踏まえ、皆様からよくいただくご質問にお答えするFAQをご用意しました。障害年金の請求に必要な書類や手続きの流れ、受給条件、サポート料金などについてわかりやすくご説明し、皆様が安心して請求・受給に取り組めるようにお手伝いいたします。よくある質問を参考に、スムーズな手続きを進めるためのヒントとしてご活用ください。

よくある質問

障害年金とは何でしょうか?
障害年金は、公的年金制度のひとつになります。病気やけがで働くことや、日常生活に支障がでた場合に支給されます。一般的に年金というと65歳から支給される老齢年金が喚起されますが、障害年金は年齢が若い方でも対象となります。
また、ほぼすべての病気やけがが障害年金の対象となりえます。
障害年金を受給するための条件は何でしょうか?
受給条件は以下のとおりです。
・初診日に公的年金に加入していること(初診日要件)
・年金保険料を納めていること(保険料要件)
・障害認定日(初診日から1年6か月後)において障害の程度が一定の障害等級に該当していること
初診日とは何でしょうか?
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。初診日に加入していた年金制度で請求する年金が決まります。
また、初診日を証明できない場合は、初診日不明で却下される可能性がありますので、初診日の確認は非常に重要です。
<初診日の具体例>
・同一傷病で転医している場合→一番初めに医師等の診療を受けた日
・最初の診断が違う病名または誤診→違う傷病名、誤診であっても一番初めに医師等の診療を受けた日
・先天性の知的障害→出生日
・知的障害を伴わない発達障害→一番最初に医師の診療を受けた日
請求が却下されたり、不支給決定となった場合、どうすれば良いでしょうか?
請求が却下されたり、不支給となった場合でも、不服申立て、再請求することができます。却下、不支給となった理由を確認し、対策を検討します。不服申立てを行うか、再請求するかはケースバイケースです。弊所では不服申立て(審査請求/再審査請求)、再請求のサポートも対応いたしますので、ご安心くださいませ。
サポートにかかる費用はどのくらいでしょうか?
弊所では、初回相談無料、初期費用無料の完全成功報酬制で対応しております。成功した場合の報酬のページをご参照ください。
障害年金の額はいくらでしょうか?
令和7年度の障害年金は以下のとおりです。

<障害基礎年金>
・障害基礎年金1級:¥86,635/月(¥1,039,620/年)
・障害基礎年金2級:¥69,308/月(¥831,696/年)
(+子どもがある場合は更に加算額)
子の加算額:1人目、2人目:(1人につき)¥239,300/年、3人目:(1人につき)¥79,800/年

<障害厚生年金>
・障害厚生年金1級
報酬比例の年金額×1.25+¥1,039,620/年(障害基礎年金1級)
(+配偶者がある場合は更に加算額)
(+子どもがある場合は更に加算額)

・障害厚生年金2級
報酬比例の年金額+¥831,696/年(障害基礎年金2級)
(+配偶者がある場合は更に加算額)
(+子どもがある場合は更に加算額)

配偶者の加算額(1級、2級のみ):¥239,300/年

・障害厚生年金3級
報酬比例の年金額(最低保証額:¥623,800/年)
・障害手当金(障害状態が3級より軽い)
一時金のみの支給となります。
報酬比例の年金額の2年分(最低保証額:¥1,247,600)

報酬比例の年金額は、初診日までに過去支払ってきた保険料に比例しますので、個人ごとに変わってきます。

<2級の例>
32歳女性独身
会社に10年勤務、平均給与額が¥260,000、賞与額が¥600,000の場合

・障害基礎年金・・・¥831,696/年
・障害厚生年金
平均標準報酬額=¥260,000+(¥600,000÷12)=¥310,000
障害厚生年金額=¥310,000×0.005481×300カ月=¥509,733/年
(障害厚生年金加入月数が少ない場合、300カ月(25年)の最低保障があります)
障害基礎年金と障害厚生年金をあわせて、¥1,341,429/年(¥111,785/月)受給となります。
障害年金は働いていてももらえるのでしょうか?
例えば精神疾患等で、病気を隠して普通にフルタイムで一般企業に働いていているような場合、受給の可能性は低いです。働いていても、病気について会社に公にしていて会社から業務上配慮、援助をうけているような場合は、受給の可能性がでてきます。
また、眼や耳の障害、肢体障害などの外部障害は、働いていることが障害年金の受給に影響することは少ないです。
なお、障害厚生年金の3級の目安は「労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態」となっております。この目安から働いていたら受給不可ということではないと考えられます。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。