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<title>ブログ</title>
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<title>併合認定について</title>
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こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。障害が２つ併存する場合、併合（加重）認定され、級が上がる場合があります。例えば、精神で障害年金２級受給中の方が、聴力が低下して障害等級２級程度となった場合、聴覚の障害について障害年金を請求し、２級または３級（５号）と認められれば、１級となる可能性があります。厚生労働省において、併合判定参考表、併合（加重）認定表が作成されており、この表に基づいて併合（加重）認定されます。既に１級を受給しているかたは、１級より上の級はありませんので、関係のない話になります。３級＋３級で２級となるケースもあります。稀なケースかとは思いますが、３つ以上の障害が併存する場合についても、認定方法が定められています。障害年金につきまして、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260422215617/</link>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 22:19:00 +0900</pubDate>
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<title>令和７年年金法改正の障害年金への影響その2</title>
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こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。令和７年年金法改正の障害年金への影響の二つ目は、２０２８年（令和１０年）４月から子の加算が増額、拡充される点です。現行では、第１子、２子までは、２４３，８００円／年、第３子以降は８１，３００円／年となっているのですが、令和１０年４月以降は、第３子以降もすべて一律２８１，７００円／年程度に増額されます。例えば、５人の子を持つ障害年金２級以上の方は、現行の子の加算額合計は７３１，５００円／年となりますが、２０２８年４月以降は１，４０８，５００円／年になり、実に倍近く（６７７，０００円）増額となります。子の加算の対象範囲は、１８歳到達年度の末日（３月３１日）までの子または２０歳未満で、障害等級１級または２級の状態にある子になります。また、夫婦双方が障害年金を受給している場合、どちらにも子の加算が支給されていますが、令和１０年４月以降は、「主として子を養育している方」の一人分のみ支給され、他方は支給停止となります。障害年金につきまして、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください！
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260404224241/</link>
<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 23:12:00 +0900</pubDate>
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<title>メンタル不調の増加について</title>
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こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。先日、傷病手当金が２０２３年度に６０００億円を超え、５年間で１．６倍に急増しているというニュースがでました。メンタル不調の増加が一因とのことです。弊所の開業以来、障害年金のご相談者様の９割近くはうつ病、統合失調症、双極性障害などの精神疾患の方です。傷病手当金を受給している方も多々いました。傷病手当金受給して、初診日から１年６か月後に障害年金に移行するというパターンです。ご依頼者様の精神疾患発症の原因として、学生の頃のいじめ、職場のハラスメントが多く感じます。いじめやハラスメントは結構前から問題が表面化しており、２０２０年のパワハラ防止法など、その対策もいろいろされていますが、減ることはありません。日本の職場ハラスメントの経験割合は２６％で世界でも３位を争うほどトップクラス。「ハラスメント大国」と呼ばれています。ハラスメントが増加した原因は、ハラスメントに対する社会の意識、関心の高まりがひとつあります。以前（昭和の時代）は、問題とされてこなかったパワハラ、セクハラが現代（令和の時代）では、問題であるとされています。また、業務上必要な指導の範囲であっても「ハラスメントだ」と考える人も多くなっているように感じます。日本では、パワハラを受けて労働局の総合労働相談コーナーなどに相談した場合、「助言」「あっせん」という制度で対応されますが、使用者側には義務はなく任意となり、現実的には強制力はありません。使用者側が話し合いの場に対応しない場合は、結局裁判で決着をつけることになります。裁判をするということは、弁護士を雇うことになり相応のお金もかかることから、泣き寝入りとなることも多いかと思います。イギリスでは、パワハラ対策として２０２３年に「労働者保護法」が施行され、使用者へのハラスメント防止義務が強化されています。外部機関のACASという組織があり、労働者が雇用審判所へ提訴する前段階で和解を促す早期調停を実施しています。ACASの調停解決率は日本に比べて約７０倍とのことです。日本もイギリスの制度を模範として、現状よりも強力な対策機関の設立が必要ではないかと考えます。障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください！
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260328105644/</link>
<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 11:32:00 +0900</pubDate>
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<title>精神疾患の方が障害年金請求を社会保険労務士に依頼するメリット</title>
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こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。障害年金の請求をするには、年金事務所（または市役所）へ行って、保険料納付要件を確認し、書類一式をもらい、病院で受診状況等証明書や診断書の作成依頼をして、病歴・就労状況等申立書の作成、請求書の作成した後、再び年金事務所（または市役所）へ行き、請求することになります。最初から同じ病院に通院していて初診日の証明が簡単などは良いですが、病院を転々としていて初診日の証明が難しい場合などは、結構大変な作業となります。また、病歴・就労状況等申立書も文章の内容を考えて書かなくてはならない。診断書について、医師に的確に病状を伝え、診断書に反映してもらわなくてはならない。精神疾患で認知力が低下している方が、請求作業を１から１０まで、自分ひとりですべて滞りなく、適切にできるでしょうか？おそらくできないと思います。できたとしたら、障害年金を受給できるレベルではないように思います。少々偏った見方かもしれませんが、精神疾患の方が自分で、苦労したとしても１から１０まで請求作業を適切にできたという事実があると、審査側で本当に精神の障害状態なのか？という疑念がでてくるのではないでしょうか。例えば、２級の程度は労働はできず、日常生活は極めて困難で、活動の範囲が病院内、家屋内に限られる方とされています。そのような状態の方が、年金事務所に何度も足を運ぶことができるのでしょうか？社会保険労務士に依頼した場合、この人は自分ではできないくらい症状が重いのだなという見方をされる可能性があります。また、受給するかしないか、２級になるか３級になるかグレーゾーンの方は多数存在します。グレーゾーンの方がどちらに転じるかは、そういった小さい、細かい点で左右されることになります。他にも小さい、細かい点は色々ありますが、小さい、細かい部分も受給する上で重要になる可能性があります。弊所に依頼される方は、本当に自分ではできそうにないという方が多いです。そしてそのような方は実際に症状も重かったりしますし、弊社では小さい、細かい点も常に留意して請求しており、多くの方が受給決定しています。また、精神疾患で認知力などが低下している状態では、病歴・就労状況等申立書の内容を充実させることは難しいのではないかと思います。そのような状態で自分で請求してしまうと、不支給となったり、思っていた級より低いということになる可能性があります。障害年金につきまして、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください！
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260315231326/</link>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 00:01:00 +0900</pubDate>
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<title>受給決定率の件</title>
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こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。これまでずっと受給決定率１００％、全てのご依頼者様が受給できていたのですが、先日初めて却下通知がきた方が発生しました。理由は初診日が確認できないとなっていました。これで受給決定率は１００％→９６．７％となりました。提出した初診日関連の書類は第三者証明と診断書になるのですが、初診日がその日であるということは明らかです。私自身悔しいですし、ご依頼者様の意向もありましたので、審査請求します！通常審査請求の初期費用として５５，０００円いただいているのですが、裁定請求からの場合は、初期費用はいただきません。０円で対応いたします！障害年金につきまして、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください！
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260314110222/</link>
<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 11:04:00 +0900</pubDate>
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<title>令和７年年金法改正の障害年金への影響その１</title>
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こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。先日、愛知県社会保険労務士会主催の年金の研修を受講しました。令和７年年金法改正と実務への影響と題する研修でしたが、その内容の中で、障害年金に影響がありそうな項目がありました。一つは社会保険の加入対象の拡大です。拡大方法として、１．短時間労働者の賃金要件８．８万円の撤廃（いわゆる年収１０６万円の壁がなくなります）２．企業規模要件を段階的に撤廃（現在の５０人超が令和１７年１０月１日からは１０人未満となる→週２０時間以上働いたら社会保険加入）３．常時５人以上を使用する個人の非適用業種を解消が決定されています。障害年金の影響としては、精神疾患では２級が働けない状態という基準がありますが、社会保険に加入しているということは働ける、働いているということが日本年金機構で明らかになりますので、いままで社会保険に加入しない程度で一般就労で働いていても、障害年金が認められていたり、更新ができていたというケースにおいて、社会保険加入者拡大により新たに社会保険加入したことにより、２級受給者がどのような扱いになるか、また、社会保険に加入しているけれども週２０時間しか働けないときに、障害年金２級請求が通るかということになります。基本的には、２級は働けないという基準から、社会保険加入者は２級は受給できないと思われます。障害をオープンにして勤務し会社から配慮などをうけて働けていることを証明しなければ、２級は難しくなるのではないでしょうか。障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください！
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260312212306/</link>
<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 21:48:00 +0900</pubDate>
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<title>弊所の報酬について</title>
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こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。弊所の報酬は、弊所ホームページに記載してあり、記載されたとおりの金額になります。報酬額を決めるにあたり、全国数十か所の障害年金専門の社会保険労務士の設定額を確認し、平均的な金額としました。また、社会保険労務士によっては着手金や事務手数料（20,000円～30,000円程度）の支払いがあるところもありますが、弊所は全くいただいておりません。また、不支給や却下となった場合も報酬はいただいておりません。受給成功し、遡及した場合は、遡及額の１１％を別途いただいておりますが、１１％というのも社会保険労務士業界では平均的な額です。１１％という設定ですので、当然ですが遡及額に応じて金額が変わります。障害基礎年金をフルで５年遡及した場合は、年間約８０万円ですから、約４００万円が遡及額となりますので、その場合、報酬額は約４４万円ということになります。高い事務所は遡及額の１５％や２２％としている事務所もあります。逆に低いところもありますが、１１％としているところが多く、遡及額の１１％というのは、業界標準的な額と言ってもよいのではないでしょうか。業界は違いますが、例えば、同じ士業の弁護士は損害賠償請求では１５～２０％程度を成功報酬の目安となることが多いようです。社会保険労務士によって報酬額は様々ですので、社会保険労務士を選ぶ際は、報酬額も確認しておいた方が良いと思います。弊所では、報酬額についてホームページにおいて明確に表示しておりますし、ご契約の際にも契約書の内容に報酬額について記載し、口頭でも説明しており、ごまかしや追加料金（ぼったくり）が一切ない明朗会計です。障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください！
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260309203813/</link>
<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 21:26:00 +0900</pubDate>
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<title>ASD、ADHDの裁判官</title>
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こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。NHKのドラマ１０「テミスの不確かな法廷」ではASDとADHDと診断された特例判事補が主人公となっています。知能は問題なく、裁判官になれるほどですから、能力も相当なものなのでしょう。ASDで司法関係といえば、韓国ドラマ「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」を思い出します。ウ・ヨンウ弁護士は、ASDでありながらソウル大学首席卒業の天才弁護士です。「テミスの不確かな法廷」の安堂裁判官は、ASD、ADHDを隠し普通を装っています。知能、能力で、「普通」は何か吟味し、ASD、ADHDをどれだけ隠せるかという点はみどころかと思います。ドラマということもあるのでしょうが、やはりASD、ADHDは隠すことができません。しかし、ウ・ヨンウ弁護士も安堂裁判官もその特性から普通の人にない発想や視野、こだわりで誰も気づかないことを気づき真実をつきとめていきます。ASDやADHDの方が現実社会でどこまで、通用するのかという問題はあり、ドラマのようにはなかなかいかないと思いますが、特性が生かせていける社会においては、それは障害にはあたらないように思います。ウ・ヨンウ弁護士も安堂裁判官も社会で働けていますので、障害年金の対象にはなりません。障害年金につきまして、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください！
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260305104917/</link>
<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:14:00 +0900</pubDate>
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<title>セミナー実施のご報告</title>
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こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。１月３１日に就労移行支援事業所LITALICOワークス尾張一宮様で障害年金セミナーを無料開催いたしました。通所していらっしゃる方やそのご家族の方など２２名の方が参加されました。セミナー内容は、障害年金の概要から事例紹介までご説明しました。事例紹介では、ご自分で請求して不支給であったが、弊所にて受託し、再請求して２級受給となった事例をご紹介しました。病気としては同じ状態であるはずなのに、なぜ不支給となり、なぜ支給となるのか？について掘り下げたお話をさせていただきました。みなさんメモをとる方など熱心に聞いていただきました。質問タイムにおいては、すでに受給中の方かと思いますが、更新についていくつか質問を受けたりしました。障害年金についての知識が広がり、知らなかった人が減っていけば幸いです。機会があれば、このようなセミナーを実施し、障害年金を広めていければと思っています。障害年金につきまして、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください！
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260203213732/</link>
<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 21:40:00 +0900</pubDate>
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<title>令和８年度の年金額改定</title>
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こんばんは、令和８年度の年金額は基礎年金が１．９％の引上げ、厚生年金の報酬比例部分が２．０％の引上げとなりました。具体的な金額としては、障害基礎年金１級は月額８８，２６０円、障害基礎年金２級は月額７０，６０８円になります。また、年金生活者支援金は、障害基礎年金１級が月額７，０２５円、障害基礎年金２級が月額５，６２０円となります。物価も賃金も上がっているわけですから、年金も引上げとなるのは当然の結果かと思います。令和８年６月の振込から金額が変更になります。障害年金につきまして、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください！
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260128221658/</link>
<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 22:28:00 +0900</pubDate>
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