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<title>ブログ</title>
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<title>病院との関係</title>
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こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。弊所では、ご依頼いただいた場合、基本的には医師への診断書作成依頼書類を作成し、ご依頼者様経由で医師に渡してもらっています。診断書作成依頼書類の中には病歴・就労状況等申立書の暫定版もつけています。先日、ある精神病院の相談員の方から、小島さんの書類を確認して、患者さんについて新たな気づきがあったりすることもあるとのお話がありました。ご依頼者様の病状を適切に、正確に診断書に落とし込むことは、忙しい医師にとってはなかなか大変な作業になるかと思います。また、病院では話せない、話す機会がなかったことが、障害年金請求のヒアリングで話せた、思い出すことができたということもあるかも知れません。医師の作業の一助になり、適切な診断書作成に貢献できていれば、とても嬉しい限りです。医師の中には障害年金対応の社会保険労務士に対して、あまり良い感情を持っていない方もいらっしゃいます。診断書内容を障害年金が通るような内容に強要じみた対応をする社会保険労務士がいるからでしょうか・・・私はそのような対応は一切いたしません。医師への依頼についても、あくまでご依頼者様の状況を説明した書類であり、ご依頼者様が感じている状況を説明した内容としています。また、医師との折衝は弁護士法違反になる可能性がありますので、一切いたしません。医師も患者にとって、障害年金が必要だと感じている場合は、社会保険労務士とベクトルは合っているわけですから、その場合は、できる限り、障害年金受給に向けて協働していけたらと思っています。障害年金につきまして、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260911000009/</link>
<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 00:29:00 +0900</pubDate>
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<title>社会保険労務士の業務範囲</title>
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こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。２０２６年の社会保険労務士試験まであと１週間となりました。私も十数年前に受験し、合格でき、今があります。社会保険労務士試験は、労働基準法及び安全衛生法、労災法、徴収法、雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、労働一般常識、社会保険一般常識の１０科目ありとても範囲が広く、覚えなくてはならないことが沢山あります。また、合格しても実務は勉強とは別物です。現実の世界は勉強内容、法律内容のとおりにはいきません。一般的な社会保険労務士は、企業と顧問契約を締結し、労務相談をうけたり、就業規則の作成、社会保険労働保険手続きや、給与計算など対応しており、実務の範囲もとても幅広いです。私は社会保険労務士法人にて勤務していたことがあり、そのときは主に社会保険、労働保険手続き全般を担当し、４０社程度の会社の労務相談を担当していました。雇用保険、健康保険の手続きは毎日のように依頼があり、また毎日のようにどこからかの労務相談依頼がありました。労働保険の年度更新や社会保険の定時決定のときなどの繁忙期には、多忙を極めました。障害年金に対応している社会保険労務士は多々存在しましすが、障害年金に対応している一方で、同時に企業の顧問業務もしている社会保険労務士も少なくありません。もしかしたら、顧問業務で忙しい中で、割いた時間の中で障害年金業務を行っている方がいるかも知れません。弊所は、業務として障害年金のみ行っています。障害年金以外に社会保険労務士として顧問的な業務は一切行っておりません。その点、安心してご依頼していただければと思います。障害年金につきまして、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260816233522/</link>
<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 00:04:00 +0900</pubDate>
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<title>九条先生のスタンス</title>
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こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。ネットフィリックスのドラマで九条の大罪を観ました。主人公の九条間人は弁護士で、法律と道徳を分けて考え、依頼人の利益のために最良の解決策を追及していくというストーリーです。依頼人の利益のためというスタンスは、私のスタンスととても似ていると感じました。私も常に依頼人の利益を考えて対応しています。利益を追及しすぎて社会保険労務士法で禁止されている不正行為や、信用失墜行為はもちろん行いませんが、できる限りの依頼人の利益を考えるようにしています。社会保険労務士の中には、最初から遡及請求について尋ねたりする依頼人に対して嫌気する方もいるようですが、私は当然のことと思っています。障害認定日請求をして、５年間遡及して受給できれば、障害基礎年金２級の場合、４００万円超える額が振り込まれることになります。障害厚生年金２級以上であれば１０００万円超えることも・・・遡及請求の可能性がある限り、依頼人の利益のため、追及していきます。
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260811230830/</link>
<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 23:26:00 +0900</pubDate>
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<title>AIまかせのリスク</title>
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こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。先日チャッピーにいろいろ質問していて、その回答が「Aである」と断言しました。その回答について、疑問があったため、「Ｂではないの？」と質問を投げかけたところ、あっさり「すみません、Ｂでした」と言い出しました。あれだけ、自信満々？に断言していたのに・・・となりました。ＡＩはもっともらしいうそを自信満々に言うことがあります。その結果をファクトチェックせずに、鵜呑みにして行動すると、取り返しのつかないことになりかねません。ＡＩは知識の乏しいことについて、すぐに専門家レベルの知識を効率よくさずけてくれるので、とても便利です。ですが、知識が乏しい場合に、もっともらしいうそは見破ることは至難の業です。また、何でもＡＩにまかせてしまうと、自らの頭で思考、問題解決する力が低下してしまうでしょう。障害年金請求においては、病歴・就労状況等申立書の作成にＡＩ使用することなどが考えられますが、精神疾患で、架空の症状や本人が体験していない日常生活の困難を勝手につくりだしてしまうことが考えられます。病歴・就労状況等申立書と診断書の内容が食い違うと、虚偽の申立とみなされる可能性があります。また、ＡＩはとてもきれいな文章を書いてくれます、読みやすさは重要ですが、審査に必要なのは文章のきれいさではなく、具体的な事実について審査者に伝わることです。やはりＡＩまかせではなく、自分の言葉で文章を作成した方がより真実味がでるのではないでしょうか。但し、小学生レベルのような拙い文章では、受給も難しくなると思われます。障害年金につきまして、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260630234224/</link>
<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 00:03:00 +0900</pubDate>
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<title>社会保険労務士の守秘義務について</title>
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こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。ご契約後、大抵の場合、すぐに病歴・就労状況等申立書作成のためのヒアリングを行います（スピード重視しています）。障害となった病気、ケガについて、そのきっかけからお話していただくのですが、特に精神疾患の方の場合、話すことでつらいことを思い出させてしまうこともあります。また、恥ずかしく思うことや、言うことが憚れるような出来事もあるかと思います。ですが、病歴・就労状況等申立書の内容を十分なものにするため、話していただくことは必要なことです。社会保険労務士やその従業者は業務上知り得た秘密を他に漏らしたり、盗用することは、社会保険労務士法第２１条および第２７条の２において禁止されております。お話しいただいたことを他に漏らしたりするようなことは絶対にいたしませんので、その点はご安心いただき、お話ししていただければと思います。障害年金につきまして、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260626223436/</link>
<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 22:46:00 +0900</pubDate>
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<title>併合認定について</title>
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こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。障害が２つ併存する場合、併合（加重）認定され、級が上がる場合があります。例えば、精神で障害年金２級受給中の方が、聴力が低下して障害等級２級程度となった場合、聴覚の障害について障害年金を請求し、２級または３級（５号）と認められれば、１級となる可能性があります。厚生労働省において、併合判定参考表、併合（加重）認定表が作成されており、この表に基づいて併合（加重）認定されます。既に１級を受給しているかたは、１級より上の級はありませんので、関係のない話になります。３級＋３級で２級となるケースもあります。稀なケースかとは思いますが、３つ以上の障害が併存する場合についても、認定方法が定められています。障害年金につきまして、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260422215617/</link>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 22:19:00 +0900</pubDate>
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<title>令和７年年金法改正の障害年金への影響その2</title>
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こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。令和７年年金法改正の障害年金への影響の二つ目は、２０２８年（令和１０年）４月から子の加算が増額、拡充される点です。現行では、第１子、２子までは、２４３，８００円／年、第３子以降は８１，３００円／年となっているのですが、令和１０年４月以降は、第３子以降もすべて一律２８１，７００円／年程度に増額されます。例えば、５人の子を持つ障害年金２級以上の方は、現行の子の加算額合計は７３１，５００円／年となりますが、２０２８年４月以降は１，４０８，５００円／年になり、実に倍近く（６７７，０００円）増額となります。子の加算の対象範囲は、１８歳到達年度の末日（３月３１日）までの子または２０歳未満で、障害等級１級または２級の状態にある子になります。また、夫婦双方が障害年金を受給している場合、どちらにも子の加算が支給されていますが、令和１０年４月以降は、「主として子を養育している方」の一人分のみ支給され、他方は支給停止となります。障害年金につきまして、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください！
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260404224241/</link>
<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 23:12:00 +0900</pubDate>
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<title>メンタル不調の増加について</title>
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こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。先日、傷病手当金が２０２３年度に６０００億円を超え、５年間で１．６倍に急増しているというニュースがでました。メンタル不調の増加が一因とのことです。弊所の開業以来、障害年金のご相談者様の９割近くはうつ病、統合失調症、双極性障害などの精神疾患の方です。傷病手当金を受給している方も多々いました。傷病手当金受給して、初診日から１年６か月後に障害年金に移行するというパターンです。ご依頼者様の精神疾患発症の原因として、学生の頃のいじめ、職場のハラスメントが多く感じます。いじめやハラスメントは結構前から問題が表面化しており、２０２０年のパワハラ防止法など、その対策もいろいろされていますが、減ることはありません。日本の職場ハラスメントの経験割合は２６％で世界でも３位を争うほどトップクラス。「ハラスメント大国」と呼ばれています。ハラスメントが増加した原因は、ハラスメントに対する社会の意識、関心の高まりがひとつあります。以前（昭和の時代）は、問題とされてこなかったパワハラ、セクハラが現代（令和の時代）では、問題であるとされています。また、業務上必要な指導の範囲であっても「ハラスメントだ」と考える人も多くなっているように感じます。日本では、パワハラを受けて労働局の総合労働相談コーナーなどに相談した場合、「助言」「あっせん」という制度で対応されますが、使用者側には義務はなく任意となり、現実的には強制力はありません。使用者側が話し合いの場に対応しない場合は、結局裁判で決着をつけることになります。裁判をするということは、弁護士を雇うことになり相応のお金もかかることから、泣き寝入りとなることも多いかと思います。イギリスでは、パワハラ対策として２０２３年に「労働者保護法」が施行され、使用者へのハラスメント防止義務が強化されています。外部機関のACASという組織があり、労働者が雇用審判所へ提訴する前段階で和解を促す早期調停を実施しています。ACASの調停解決率は日本に比べて約７０倍とのことです。日本もイギリスの制度を模範として、現状よりも強力な対策機関の設立が必要ではないかと考えます。障害年金につきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください！
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260328105644/</link>
<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 11:32:00 +0900</pubDate>
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<title>精神疾患の方が障害年金請求を社会保険労務士に依頼するメリット</title>
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こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。障害年金の請求をするには、年金事務所（または市役所）へ行って、保険料納付要件を確認し、書類一式をもらい、病院で受診状況等証明書や診断書の作成依頼をして、病歴・就労状況等申立書の作成、請求書の作成した後、再び年金事務所（または市役所）へ行き、請求することになります。最初から同じ病院に通院していて初診日の証明が簡単などは良いですが、病院を転々としていて初診日の証明が難しい場合などは、結構大変な作業となります。また、病歴・就労状況等申立書も文章の内容を考えて書かなくてはならない。診断書について、医師に的確に病状を伝え、診断書に反映してもらわなくてはならない。精神疾患で認知力が低下している方が、請求作業を１から１０まで、自分ひとりですべて滞りなく、適切にできるでしょうか？おそらくできないと思います。できたとしたら、障害年金を受給できるレベルではないように思います。少々偏った見方かもしれませんが、精神疾患の方が自分で、苦労したとしても１から１０まで請求作業を適切にできたという事実があると、審査側で本当に精神の障害状態なのか？という疑念がでてくるのではないでしょうか。例えば、２級の程度は労働はできず、日常生活は極めて困難で、活動の範囲が病院内、家屋内に限られる方とされています。そのような状態の方が、年金事務所に何度も足を運ぶことができるのでしょうか？社会保険労務士に依頼した場合、この人は自分ではできないくらい症状が重いのだなという見方をされる可能性があります。また、受給するかしないか、２級になるか３級になるかグレーゾーンの方は多数存在します。グレーゾーンの方がどちらに転じるかは、そういった小さい、細かい点で左右されることになります。他にも小さい、細かい点は色々ありますが、小さい、細かい部分も受給する上で重要になる可能性があります。弊所に依頼される方は、本当に自分ではできそうにないという方が多いです。そしてそのような方は実際に症状も重かったりしますし、弊社では小さい、細かい点も常に留意して請求しており、多くの方が受給決定しています。また、精神疾患で認知力などが低下している状態では、病歴・就労状況等申立書の内容を充実させることは難しいのではないかと思います。そのような状態で自分で請求してしまうと、不支給となったり、思っていた級より低いということになる可能性があります。障害年金につきまして、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください！
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260315231326/</link>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 00:01:00 +0900</pubDate>
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<title>受給決定率の件</title>
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こんにちは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。これまでずっと受給決定率１００％、全てのご依頼者様が受給できていたのですが、先日初めて却下通知がきた方が発生しました。理由は初診日が確認できないとなっていました。これで受給決定率は１００％→９６．７％となりました。提出した初診日関連の書類は第三者証明と診断書になるのですが、初診日がその日であるということは明らかです。私自身悔しいですし、ご依頼者様の意向もありましたので、審査請求します！通常審査請求の初期費用として５５，０００円いただいているのですが、裁定請求からの場合は、初期費用はいただきません。０円で対応いたします！障害年金につきまして、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください！
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<link>https://ichinomiya-nenkin.jp/blog/detail/20260314110222/</link>
<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 11:04:00 +0900</pubDate>
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