社会保険労務士の業務範囲
2026/08/17
こんばんは、一宮障害年金サポートテラス代表の小島です。
2026年の社会保険労務士試験まであと1週間となりました。
私も十数年前に受験し、合格でき、今があります。
社会保険労務士試験は、労働基準法及び安全衛生法、労災法、徴収法、雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、労働一般常識、社会保険一般常識の10科目ありとても範囲が広く、覚えなくてはならないことが沢山あります。
また、合格しても実務は勉強とは別物です。現実の世界は勉強内容、法律内容のとおりにはいきません。
一般的な社会保険労務士は、企業と顧問契約を締結し、労務相談をうけたり、就業規則の作成、社会保険労働保険手続きや、給与計算など対応しており、実務の範囲もとても幅広いです。
私は社会保険労務士法人にて勤務していたことがあり、そのときは主に社会保険、労働保険手続き全般を担当し、40社程度の会社の労務相談を担当していました。雇用保険、健康保険の手続きは毎日のように依頼があり、また毎日のようにどこからかの労務相談依頼がありました。労働保険の年度更新や社会保険の定時決定のときなどの繁忙期には、多忙を極めました。
障害年金に対応している社会保険労務士は多々存在しましすが、障害年金に対応している一方で、同時に企業の顧問業務もしている社会保険労務士も少なくありません。
もしかしたら、顧問業務で忙しい中で、割いた時間の中で障害年金業務を行っている方がいるかも知れません。
弊所は、業務として障害年金のみ行っています。障害年金以外に社会保険労務士として顧問的な業務は一切行っておりません。その点、安心してご依頼していただければと思います。
障害年金につきまして、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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一宮障害年金サポートテラス
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